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経ヶ岬の米軍レーダー基地に主権侵害の警告看板が発覚(3/7更新)

 ●経ヶ岬の米軍レーダー基地の警告看板に主権侵害の文言が発覚!
           看板撤去の申し入れに対し、問題箇所が黒塗りされる!
 2月下旬、米軍経ヶ岬レーダー基地に設置された警告看板に基地内立ち入り禁止の文言があり、 その 根拠法として地位協定にもとづく刑事特別法に加え、1950年に制定された 米国国内治安維持法797号 が援用されていることが発覚しました(3/4京都新聞)。同法は人権を侵害するとして、米国に おいて 憲法違反の判断がくだされており、このような警告板は 1983年に埼玉県大和田通信基地、 2012年 には沖縄の普天間基地でも掲示されたことがあり、 いずれも「主権侵害」「違法な掲示」として問題 になり、撤去されている。これに対し日本共産党の井上哲士、倉林明子両参議院議員が問いただし、 外務省・防衛の 担当者が米側に申し入れをおこない、その結果が下画像にあるような問題箇所の
黒塗りという対応 となりました。同様の看板は同じくXバンドレーダー基地のある青森県・車力基地 でも確認されており、 日本平和委員会は各地の平和委員会に対して、チェックの要請をおこなって います。
 私たちがまず主張したいことはこのような「主権侵害」の「違法な」掲示板の撤去です。1983年の大和田通信基地、2012年の普天間基地でも違法な掲示は撤去されています。ところが、今回の 経ヶ岬では撤去を要求したにもかかわらず、「黒塗り」という姑息な対応になっていることです。重大な事は米軍に要請した日本の外務省、防衛省がともに今回の掲示について主権侵害という重大な事態であること、さらに踏み込んでいえば日米安保の様々な内容を理解できていないのではないか、という危惧の念さえ 持たざるを得ないことです。 過去に違法とされた掲示を再び使用し日本国民を威嚇する米軍とそれに追随する外務省、防衛省 に対し抗議の声と基地撤去の運動をさらに強めましょう。


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<左は要請に基づき黒塗りされた警告板、右は黒塗り以前のもの。「Sec 21, Internal Security Act of 1950 50 U.S.C. 797」の文言がある>

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