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青年学生部が秘密保護法施行を直前に控え学習会(12/1更新)

●「国家権力が好きなように秘密を作るのはおかしい。 これが秘密保護法に対する反論だ!」
            秘密法は国民主権と相容れない、毛利弁護士が定例会で講演

 京都平和委員会青年学生部と民青京都府委員会が、11月29日に京都市内で開催した特定秘密保護法施行直前学習会「テーマは…ひみつです」で、講師の毛利崇弁護士(京都南法律事務所)は、大阪青年協議会、青年学生部のメンバー を含む12名の参加者に秘密保護法の「おかしさ」を語りました。
毛利氏は、冒頭、戦前の天皇主権の時代と対比して、現在の国民主権の日本では、国家は国民のもので

あり、 国の情報は原則オープンでなくてはならないと述べました。また毛利氏は、「超能力があったら自分のために使いたくないか?誰にも知られない保証があれば、 自分の利益のために悪事を働きたいと考えたことはないか?自分や自分の知り合いに便宜を図るためにルール違反を したことはないか?」と問い、刑罰、軍事、徴税という「超能力」を持つ権力を握るものが聖人君子でない以上、 自分たちの利益のために権力を使う可能性はあるし、実際そうなってきたと指摘。そのうえで、だからこそ国民が 権力を監視しないといけない、とのべた。 そして、特定秘密保護法が国家権力が勝手に秘密を作るのは、憲法に 定められた国民主権と相容れないと同法を批判しました。
 また、同法が、ある情報が国民に秘密にしてよいことかどうかを検証する仕組みがなく「何が秘密

かも秘密」 になっていることや、適正評価を通じて誰もが監視されうることや、例外を設けて特定秘密を永久に秘密にすることも ありうると指摘したうえで、今でも原発の例を見てもわかるように権力が都合の悪いことは隠していると語りました。そして、だからこそこの法律が緩く解釈されたら悪用される危険性があると述べました。さらに、毛利氏はこの法律が集団的自衛権の行使容認や派遣法改悪などを進める安倍政権の政治の流れのなかで とらえることが必要だと語りました。最後に、毛利氏は、運動において、まだ秘密保護法に対する態度を決めかねている人々に働きかけることが大事だと指摘しました。
 参加者から、秘密保護法がアメリカの要請によるものじゃないか、一般市民が処罰される可能性や
廃止の展望などについて質問が寄せられました。毛利氏は、日米の防衛外交の大臣が話し合う2+2で

秘密保護法制定の 要請があったとのべるとともに、アメリカの要請を超えた法律になってしまったことや、海外メディアからは、 一般市民が処罰できるようになっており、秘密保護法が今世紀最悪の法律だと言われていること、廃止という旗を掲げて闘うことが大事だとしながらも、施行されても憲法を盾に闘うことが大事であることや、破防法に対する闘いのように運用をできなくさせるなどの取り組みも必要だと述べました。講演会後参加者は、感想交流会「シークレットカフェ」を開き、「秘密保護法反対だけでなく対案はないのか」、 「なぜ秘密保護法が制定されたのか」といった話題から、参加した学生の学園での教員の集団的自衛権など平和の問題についての態度や、 学生が社会の問題について考える余裕をなくしていることや平和教育のあり方などについて活発に討議しました。

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     <毛利弁護士の講演を熱心に聴く青年学生部のメンバー>

 なお、次回は選挙の投票日の12月14日(日)に、予定通り定例会を開き、集団的自衛権についての学習会をすることに。 会場は北いきいき市民活動センター会議室1。阿比留委員長のプレゼンがあります。

また12月20日にクリスマス会を開きます。

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